児童手当とは

児童手当の概要に関してご紹介したいと思います。
児童手当とは児童手当制度上で定められている手当てで、児童を養育している親などへ手当てを支給して、児童たちの健全な育成や資質の向上を目的とした制度のことをいいます。

児童手当には下記の通り種類があります。

  1. 児童手当
  2. 特例給付(法附則第6条給付)
  3. 小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)
  4. 小学校修了前特例給付(法附則第8条給付

1.児童手当

3歳未満の児童への手当てです。

2.特例給付(法附則第6条給付)

所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(※)などへの特例として、
所得が一定未満の場合に限って、児童手当と同額を給付されることになります。
 ※厚生年金に加入している方

3.小学校修了前特例給付(法附則第7条給付)

3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)へ
3歳未満の児童の児童手当を支給します。

4.小学校修了前特例給付(法附則第8条給付

3歳以上12歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校修了前の児童)へ
3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当する支給額を手当てすることです。