受給対象者(所得制限、住民票など)
児童手当の支給対象者は、児童手当が終了するのが12歳到達後(小学校修了前の児童)最初の3月31日までなので、
それまでの児童を養育している方に児童手当は支給されます。
ただし、所得に制限があり、所得に一定額以上の場合には、
児童手当等は支給されないことになっています。
この所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定され、所得には一定の控除があります。
尚、所得制限限度額は年によって変更されることがあるので、
詳しく知りたい方は市区町村窓口へご相談されてみてはいかがでしょうか。
また、受給者が退職してサラリーマンでなくなった場合には、
所得制限により手当が受けられなくなりますので、
「受給事由消滅届」を提出することになります。
尚、公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されるので、
住所地がある市区町村に「受給事由消滅届」を提出して、
勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。